約 款
廃棄書類処理サービス『セキュリティーパック21』ご利用者様(以下「甲」という)と株式会社ワラケン(以下「乙」という)とは、甲が乙のサービスを利用するにあたり、以下の通りと致します。
第1条(セキュリティーパック21サービスの内容)
(1)廃棄書類処分用資材の発送
(2)日本郵便株式会社による廃棄書類(以下セキュリティボックスという)の集荷受付及び集荷運送
(3)セキュリティボックスの保管管理及び処理施設への運搬搬入
(4)セキュリティボックスの未開封箱ごと溶解処理及び溶解証明書の発行
第2条(廃棄書類処分委託の留意点)
(1)甲は、乙に廃棄書類の溶解処理を委託するにあたり、委託するセキュリティボックスの中に必要情報を混入しないよう留意して下さい。万一、甲がセキュリティボックスの中に誤って必要情報を混入し溶解処理された場合、乙はその責を負わないものと致します。
(2)甲は、乙に対し廃棄書類の溶解処理を委託するにあたり、セキュリティボックスの中に紙類以外の廃棄物(書類をファイリングしている文具等を除く)を混入しないで下さい。
(3)セキュリティボックス内に紙類以外の廃棄物(書類をファイリングしている文具類を除く)が収納、或いは混入されている恐れがある場合には、乙は秘密保持義務を順守し、乙担当者により当該ボックスを開梱し、点検する場合があります。
(4)万一、紙類以外の物品が収納、或いは混入されていた場合は、該当セキュリティボックスを返送させて頂く場合があります。その場合の返送費用は、甲の負担とし、お支払い頂いたサービス代金につきましては、返金致しかねますので、処理委託品にご不安のある場合は、弊社までご確認下さい。
(5)重量25kgを超えるセキュリティボックスは、ゆうパックセキュリティサービス(書留扱い)での集荷運送はできません。万一、セキュリティボックスの重量が25kgを超過した場合は、重量ゆうパックとしての集荷運送となり、セキュリティサービスは、付加されません。尚、30kgを超過したセキュリティボックスは、一切集荷できませんのでご注意下さい。セキュリティーパック21ミニサービスにつきましては、重量4kgを超えると集荷運送できません。
(6)セキュリティーパック21ライトサービスで使用できる箱のサイズは、縦・横・高さの3辺の合計が120cm以下です。
第3条(セキュリティボックスの管理および取扱い)
(1)乙は、甲よりセキュリティボックスの引渡しを受けた後は、セキュリティボックスの溶解処理完了に至るまで情報の漏洩、滅失などの事故が無きよう、適切な管理と必要な措置を講じる等の一切の管理責任を負うものとします。
(2)甲から乙までのゆうパックによる集荷運送に関する管理は、日本郵便株式会社郵便約款に準じます。
(3)セキュリティボックスの集荷運送は日本郵便株式会社のゆうパックセキュリティサービスにて行います。但しセキュリティボックスの重量が25kgを超過した場合は、ゆうパックセキュリティサービスの適用範囲外となりますのでご注意下さい。
(4)乙は個人情報保護の重要性を認識しつつ、自社内で適切な安全管理体制を整備し、これを維持するとともに、以下の措置を講じるものと致します。
① 乙は、セキュリティボックスを取り扱う者(以下担当者という)について、業務を遂行するにあたって必要最小限の者に制限致します。
② 担当者は、情報の紛失・盗難・漏洩・改ざん・毀損等の問題が起きない様、施錠された保管庫へ保管するなど適切な管理を行うものと致します。
③ 乙は、担当者に対し本約款に定める事項を十分に説明し、乙の負う秘密保持義務を遵守するよう努めます。
④ 乙は、甲より送付されたセキュリティボックスを一切開封せず、箱ごと溶解処理致します。但し、セキュリティボックスに廃棄書類以外の廃棄物(書類をファイリングしている文具類は除く)が収納、或いは混入されている恐れがある場合には、乙は秘密保持義務を順守し、担当者が当該ボックスを開梱し点検する場合があります。
⑤ 乙は、人命にかかわる場合や法令規則等により政府機関並びにその他公的機関に対して開梱及び情報の開示を要求された場合、当該開示要求事項について関係機関に開示する場合があります。
第4条(事故発生時の対応)
(1)乙は、甲が乙に処理を委託したセキュリティボックスについて、紛失や盗難、情報流出等の事故が生じた場合、または生じる恐れがある場合には、速やかに甲に対し、これを報告し原因究明および損害の拡大防止に努め、適切な措置を講じるものと致します。
(2)乙自らの故意または過失により前項の事故が生じ、甲の保有する個人情報の情報主体等に対する損害賠償責任が生じた場合、甲の実害に対し損害賠償の責を負います。但し、甲が本約款第2条第1項および第2項に違背した場合は、この限りではありません。尚、日本郵便株式会社が担当する区間におけるセキュリティボックスの集荷運送に関する損害補償は、日本郵便株式会社郵便約款に準じます。セキュリティーパック21ミニは、日本郵便株式会社が担当する集荷運送区間に於いて紛失・破損した場合、日本郵便株式会社の規定により損害の補償はありません。
(3)甲は、乙に処理を委託したセキュリティボックス内に紙類以外の廃棄物(書類をファイリングしている文具は除く)を混入した場合、またそれにより乙の業務に損害が発生した場合には、その処理にかかった費用及びその損害に対し、損害賠償の責を負いますのでご不安のある場合は、発送前に弊社までご確認下さい。
(4)本約款の各条項に違背して相手方に損害を与えた時は早急に誠意をもって対処するものとします。
第5条(個人情報利用目的について)
乙は、個人情報の利用に関し、以下に掲げる事項を遵守いたします。
(1)個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、甲からご提供頂きました個人情報の利用目的は、甲が希望するサービスの提供および甲との連絡手段のみに利用するものとし、その他の目的には一切利用致しません。
(2)ご提供頂く個人情報は、甲の判断において個人情報の一部又は全てのご提供を拒否することができます。但し、当該情報のご提供の拒否により、甲のご満足いただけるサービスがご提供できない場合があります。甲から個人情報をご提供いただく際に乙が明示した目的の範囲を超えて甲の個人情報を利用する必要が生じた場合は、事前に甲にその目的をご連絡致します。その場合、新たな目的にご同意いただけない場合には、甲ご自身の判断により、かかる目的への個人情報の利用を拒否することができます。
第6条(個人情報の第三者への非開示について)
乙は、甲からご提供いただきました個人情報を次のいずれかの場合を除き、第三者に対して開示致しません。
(1)甲の同意がある場合
(2)甲に明示した利用目的を実現するために事前に秘密保持契約を締結した乙の関連会社や業務委託先等に必要な範囲で開示する場合
(3)個人を特定できない状態に加工した統計的なデータとして利用する場合
(4)法令や国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して、必要により開示を求められた場合
(5)人の生命、身体または財産等の重大な利益を保護するために緊急に必要がある場合
第7条(反社会的行為の排除)
(1)甲および乙は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(2)相手方が本条(1)の事項に違反した場合、何らの催告を要さずに本業務を解除することができます。
(3)前項に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して本条の確約に違反した当事者(以下「違反当事者」という。)は、解除を行った相手方(以下「解除当事者」という。)に対して損害賠償を請求できないものとします。
(4)本条(2)に基づく契約の解除によって、解除当事者が損害を被った場合には、違反当事者は解除当事者に対してこれを賠償する責を負うものとします。
第8条(不可抗力)
(1)乙は、地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、甲および乙の責めによらない火災、その他の不可抗力による本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、甲に対してその責任を負わないものとします。
(2)乙は、前項に定める事由が生じた場合は、ただちに甲に通知をするとともに、当該事由による影響の軽減・回復のために最善の努力を尽します。
(3)本条(1)に定める事由が生じ、本契約の目的を達することが困難である場合、乙は、本サービスを解除することができます。
第9条(有効期間)
この約款の有効期間は、甲が乙にセキュリティボックスの受け渡しをしてから溶解処理が完了するまでと致します。但し、本業務終了後においても、第5条、第6条及び第7条は、なお効力を有します。
第10条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。
セキュリティーパック21サービスについてご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル 0120-166-450 もしくは 052-611-5847
メールアドレス info@security-pack21.com
令和7年11月1日
名古屋市南区南野3丁目265番地
株式会社ワラケン
代表取締役 青山繁夫




